退職一時金にかかる税金と節税方法を調べてみた!

マツです。
早期退職でも通常の定年退職でも「たくさんのお金を一時的に受け取る」ということは、そのぶん税金をたくさん払わなければなりませんね。そこで今回は、早期退職の場合について貰える退職金とそれににかかる税金がどのぐらいになるのかと、節税方法ついて書いてみます。

早期退職制度とは?

早期退職制度には2種類あります。

ひとつは、経営再建や事業の再構築、構造改革のために期間と人数を限定して退職者を募集し、早期退職してもらう早期退職優遇制度です。一般に「早期希望退職制度」と言われるものです!退職金の割増加算や再就職の斡旋などが行われます。もう一つの早期退職は、企業が人事制度として設けているもので、定年年齢に達する前に退職を選択できることから「選択定年制」とも呼ばれています。「選択定年制」は、1990年代に団塊の世代が50歳に差しかかり、多くの企業で平均年齢の上昇、組織の硬直化が進みました。これを打破し組織の若返りを図るため大企業を中心に導入が進展したようです。企業により様々な制度があるようですが、45歳、50歳、55歳など区切りのいい年齢を設定し、その年齢に達した時点で退職するかどうかを選択できる制度が一般的なようです。なので「選択定年制」で退職する場合には、割増退職金を支払うなど金銭的なインセンティブ(誘因)を設定しています。私が利用した早期退職制度は、この「選択定年制」といわれている制度です。

私の勤務していた企業では「自立支援一時金制度」と呼ばれていました。この制度は45歳以上でかつ勤続20年以上の月俸者(管理職)を対象に随時募集していて、一時金として年収の1.5年分が、「割増金」として支給されるというものでした。更に「自立支援一時金制度」推進のキャンペーンが1回/年行われました。これは、期間限定で「特別優遇措置」を設けるというものでした。この「特別優遇措置」制度は、「割増金」が1.5年分⇒2.0年分支給に増額されるという美味しい?制度でした。但し、「割増金」は56歳迄は2.0年分支給ですが、56歳以降は減額になっていき、60歳では0円になるというものです。

 

私は54歳で早期退職したので、退職金+年収の2.0年分が割増金として、加算されました!

 

 

退職一時金にかかる税金は?

退職一時金は、退職所得として課税され、【所得税】【住民税】とがそれぞれ通常の税金とは別に課税されることになります。(分離課税)しかし、退職所得に対しては、退職所得控除が適用されますので【課税退職所得】は大幅に減額されます。では具体的に税金はどのくらいになるか見ていきましょう。

課税退職控除額は?

「勤務年数が20年以下で退職金をもらう退職の場合」と「20年以上働いて退職金をもらう場合」の税金は、退職所得控除額が異なります。

【退職所得控除額】

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勤続年数に1年未満の端数がある場合には、端数を切り上げて1年とします。勤続20年以下と20年超では、控除額が大幅に違うので、早期退職する場合は、20年超での退職が断然お得です。

課税退職所得と所得税

【課税退職所得】は、次のように計算されます!(1000円未満切捨て)

課税退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2

【所得税】

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【所得税】=(課税退職所得×税率ー控除額)×102.1%

【住民税】=(課税退職所得)×税率・・・・・・(100円未満切捨て)

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【所得税の試算例】

 

それでは退職所得の所得税について試算してみたいと思います。

【退職所得】2500万円 【勤続年数】33年 と想定します。

①退職所得控除額={800万円+70万円×(勤続年数ー20年)}=1710万円

②課税退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2にあてはめて

(2500万円ー1710万円)×1/2=395万円

③所得税=(課税退職所得×税率ー控除額)×102.1%

{(395万円×20%)ー42.75万円}×102.1%=37.01万円

④住民税=課税所得×税率

395万円×10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)=39.5万円

退職所得にかかる税金

所得税+住民税=37.01万円39.5万円=76.51万円

 

退職後の確定申告は必要?

会社を年の途中に退職し、年末までに再就職をされていない場合は確定申告を行います。通常、会社員は、年に1度の年末調整で払いすぎている所得税を取り戻すための手続きを行っています。しかし、会社を年の途中で退職した場合、この年末調整をしてもらうことができない為、ご自身で払いすぎた税金を取り戻すために「還付申告」を行うということです。これは、絶対やりましょう。これでかなりの税金が戻ってきます。

また、退職金を受け取った場合、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか、していないかで、申告が必要か不要かが決まります。通常は、退職時の手続きとして、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると思いますが、もし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の20%に対して、所得税が源泉徴収されています。実際は、退職金に対して20%源泉徴収されるのは納めすぎになります。納めすぎた税金は、還付申告をすれば戻ってくるということです。

まとめ

  • 早期退職は勤続年数によって控除金額が大幅に変わります。早期退職する場合は、勤続20年超の場合が断然お得です。
  • 早期退職は税務署に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するしないで税金額が変わります。
  • 早期退職した場合は、必ず確定申告を行うこと。

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